継続商品売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という)、買主○○○○(以下「乙」という)とは、乙が将来 継続的に販売する商品を、甲から買受けることについて、以下のとおり契約を締結した。
第1条(基本契約) 乙は、甲より将来断続的に乙の販売する商品を買受けるものとし、個別売買契約に おいて特約のない場合はこの契約によるものとする。 第2条(売買契約) 甲が乙に販売する本件商品の品名、品質、形状、数量、単価、引渡条件、代金支払 期限及び方法並びにその他の条件は、その都度個別売買契約において定める。 第3条(個別売買契約) 個別売買契約は、乙の提出する注文書と甲の交付する注文請書の交換により成立する。ただし、双方の合意により、その他簡易で迅速な方法によることもできる。 第4条(引渡し) 甲は、納入期日、数量、引渡場所等乙の指定に基づき商品を持参又は送付して乙に 引渡すものとし、引渡完了までの一切の費用は、甲の負担とする。 2.商品の引渡は、乙の検査及び検収により完了する。 第5条(危険負担) 商品の引渡完了以前に生じた商品の滅失、毀損、その他の一切の損害は、乙の責に 帰すべきものを除き乙の負担とする。第6条(品質保証) 甲は、納入商品につき、以下の事項を保証する。 ① 原材料、品質、機能、表示、その他納入商品に関する一切の事項について、関連諸 法規、諸条例、甲の定める品質規格基準に違反していないこと ② 第三者の有する工業所有権、著作権、肖像権、プライバシーの権利その他一切の知 的財産権を侵害していないこと ③ 原産地、原材料あるいは品質に関し、虚偽の表示をしていないこと ④ 不正競争防止法の規定する不正競争に該当する行為をしていないこと 第7条(返品) 甲は、乙の品質規格基準に基づき不合格となった商品、契約数量を超過した商品及びその他個別契約等により返品できる商品を、甲の費用をもって、甲の通知受領後 1週間以内に引取る。乙は、甲の費用をもって当該商品を返送する。 第8条(代金の支払) 売買代金は、個別契約に基づく支払期日に現金又は手形で支払う。 第9条(契約の解除) 乙が、次の各号の一つに該当する場合、期限の利益を失い、甲は乙に対し催告をし ないで、直ちにこの契約及び個別契約を解除できる。 ① この契約あるいは個別契約の条項に違反したとき ② 銀行取引停止処分を受けたとき ③ 第三者から強制執行を受けたとき ④ 破産・民事再生あるいは会社更生等の申立を受けたとき ⑤ 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき 第10条(有効期間) 本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から満1年とする。ただし、期間満了の3ヶ月までに、当事者の一方又は双方より、書面による契約条項の変更又は 解約の申入れがなされない場合は、同一の条件にてさらに満1年自動的に更新され るものとし、以後も同様とする。 第11条(紛争解決) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。 第12条(規定外事項) この契約に定めのない事項又はこの契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙 協議の上定めるものとする。
上記の本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を 保有する。
平成○○年○○月○○日
(甲)住所 社名 代表者 ㊞
(乙)住所 社名 代表者 ㊞
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