意匠専用実施権契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、△△△△株式会社(以下「乙」という)は、 甲の意匠権に専用実施権を設定する契約を締結した。
第1条(目的) 甲は乙に対し下記の意匠権及び関連の意匠権(以下「本件意匠」という)についての専用実施権を設定する。
① 登録番号 意匠登録第 ○○○○ 号 ② 本件意匠にかかる物品 ○○○○ ③ 実施内容 本件意匠にかかる物品の製造・販売 ④ 実施機関 平成○○年○○月○○年から平成○○年○○月○○日 まで ⑤ 実施地域 ○○○○地域
第2条(実施料)乙は甲に対し、本件意匠権の以下の通りに実施料を支払う。
① 金額 乙が販売する物品の正味販売価格の○○% ② 支払方法 甲の指定する銀行口座へ銀行振込にて支払う ③ 支払日 毎月○○日締切の翌月○○日支払
第3条(設定の登録)甲は、本件意匠権の専用実施権設定の登録を直ちにおこなわなけ ればならない。 2 甲は実施期間中において、本件意匠を実施してはならず、乙以外の第三者に実施権を 許諾してはならない。 3 本件の実施専用権設定の登録は乙の負担とする。
第4条(意匠の表示方法) 本件物品については本件意匠番号と、甲が意匠権者、乙が意 匠実施者であることを表示しなければならない。
第5条(再実施権) 乙は、本契約に基づく再実施権を第三者に許諾することが出切る。 第三者へ許諾する場合は、事前に甲と協議決定しなければならない。
第6条(報告義務) 乙は、毎月○○日までに、前月の本件商品の生産数量、販売数量、 販売価格等、本件意匠の実施状況を報告書に明記して報告しなければならない。 2 乙は、報告書の記録等、一切の資料を作成保管し、甲の請求のあった場合は観覧させ なければならない等、甲の本件意匠の調査へ応じなければならない。
第7条(侵害行為) 甲乙は第三者が、本件意匠を侵害していること、あるいは侵害のお それがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の 排除に努めなければならない。
第8条(契約の解除) 甲または乙は、本契約に関して違反する事があった場合は、本契約を解除することが出来る。甲または乙は、相手方へ損害賠償を請求出来る。
第9条(契約外条項) 甲乙は、本件約に定めのない条項については、甲乙協議の上、決定することとする。
本契約書は2通作成し、甲乙署名捺印の上、甲乙各1通保管する。
平成○○年○○月○○日
(甲)住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ㊞
(乙)住所 △△△△株式会社 代表取締役 ㊞
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